調 査
官公庁等から資料を収集し、調査を行います。
測 量
現地にて、測量を行います。
立 会
公共用地・民有地の境界確認を行います。
設 計
事業に応じ、調査・測量成果を精査。関係者と協議の上、設計を行います。
登 記
必要に応じ、表示登記申請を行います。
中島土地家屋調査士事務所では、基準点測量と基礎測量を行っています。
街区基準点やGPS測量(GNSS測量)により、公共座標を取得します。
現地において、多角測量・細部測量を行います。
未登記の土地において、新規で行う登記。
官有地(国又は地方公共団体などの土地)が所有する土地を払い下げたい場合など
1つの土地を数個に分割するための登記。
「土地の一部を売買したい」、「相続した土地を兄弟で分けたい」など
複数の土地を1つにまとめるための登記。
「隣接地の土地を購入したので1つにまとめたい」など
登記情報を現在の用途目的に変更する登記。
たとえば、以前農地だった場所に建物を建てる場合など
記録されている地積が誤っている場合、正しい地積に修正する登記。
登記されている面積と実際に測量した面積が違う場合など
建物を新築した場合に行う登記。
(建物の完成後1ヶ月以内に申請する必要があります。)
土地の面積に増減があった際に行う登記。
建物を増築した場合、もしくは建物の一部を取り壊して減築した場合など
建物をすべて取り壊した際に行う登記。
1筆の土地1を複数に分割する場合、「土地分筆登記」が必要になります。
その土地に隣接するすべての土地所有者(又は管理者)の確認が必要となります。
境界の調査・確認を行い、現地を測量して面積を調べます。
土地の用途を変更するときは「土地地目変更登記」が必要です。
まずは「建物表題登記」が必要になります。(表題部を登記するのが土地家屋調査士の業務です)
建物の増築、または車庫などの付属建物を新築したときは「建物表題登記」が必要になります。
「建物滅失登記」「建物表題登記」が必要です。